Last Updated on 2024年9月5日 by Moe Yamazaki

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CSRD(EU企業サステナビリティ報告指令)は、企業のサステナビリティ報告を強化するための新たな規制枠組みです。

厳格なESG情報開示が求められる中、投資家やステークホルダーの関心が高まっています。

この記事では、CSRDの導入背景や報告基準、開示要件について詳しく解説します。

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CSRD(EU企業サステナビリティ報告指令)とは

CSRD(EU企業サステナビリティ報告指令)は、企業のサステナビリティ報告を強化するために導入した新たな規制枠組みです。

報告基準を強化し、企業がESG情報を透明かつ一貫して開示することを促進することを目的としています。

CSRDの正式名称、CSRDを発行した組織

CSRDは、Corporate Sustainability Reporting Directive(企業サステナビリティ報告指令)の略称です。

この指令は、欧州連合(EU)の立法機関である欧州議会および欧州理事会によって発行されました。

CSRDは、従来のNFRD(非財務情報開示指令)を大幅に改訂し、拡張したものであり、2022年11月28日に正式に採択されました。

CSRDが制定された目的

1. サステナビリティ情報の質と一貫性の向上
2. 投資家や他のステークホルダーへの情報提供の改善
3. 持続可能な経済への移行の促進
4. グリーンウォッシングの防止

サステナビリティ情報開示の強化

CSRDは、企業に対してより詳細かつ包括的なサステナビリティ情報の開示を求めています。

これには、環境、社会、従業員、人権、贈収賄防止、多様性などの分野における企業の取り組みや影響が含まれます。

また、これらの情報は財務報告と同等の重要性を持つものとして扱われ、第三者による保証も必要です。

ダブルマテリアリティの概念の導入

CSRDでは、「ダブルマテリアリティ」の概念が導入されています。

これは、企業が自社の事業に対するサステナビリティリスクの影響(財務的マテリアリティ)と、自社の事業活動が環境や社会に与える影響(インパクト・マテリアリティ)の両方を考慮し、報告することを求めるものです。

参考文献:pwc「CSRD(企業サステナビリティ報告指令)対応支援

ESRSについて

ESRS(European Sustainability Reporting Standards)は、CSRDに基づいて開発された欧州サステナビリティ報告基準です。

ESRSは、企業がCSRDに準拠してサステナビリティ情報を開示する際に従うべき具体的な基準を定めています。

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ESRSの構造と主要な要素

ESRSは、以下のような構造を持っています。

  1. クロスカッティング基準:全セクターに共通する報告要件
  2. トピック別基準:環境、社会、ガバナンスの各分野に特化した基準
  3. セクター別基準:特定の産業セクターに固有の報告要件

ESRSは、企業に対して以下のような情報の開示を求めています。

  • サステナビリティガバナンスと組織
  • 戦略とビジネスモデル
  • マテリアリティ評価プロセス
  • 主要な指標と目標
  • 方針、行動計画、リソース
  • パフォーマンスの測定

ESRSの適用スケジュール

ESRSの適用は段階的に行われる予定です。

  • 2024年1月1日:既にNFRDの対象となっている大企業に適用開始
  • 2025年1月1日:その他の大企業に適用拡大
  • 2026年1月1日:上場中小企業に適用拡大

このスケジュールに従って、企業は順次ESRSに基づくサステナビリティ報告を開始することが求められます。

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CSRDの導入背景

CSRDは、企業のサステナビリティ報告に関する新たな基準として、EUが導入を決定した指令です。

この背景には、従来のNFRD(非財務情報開示指令)の限界と、より包括的で統一された報告基準の必要性がありました。

これまで採用されていたNFRDについて

NFRDは、企業の非財務情報開示を規定する指令でしたが、いくつかの課題が指摘されていました。

CSRDへの移行は、これらの課題を解決し、より効果的な情報開示を実現するための重要な一歩となりました。

NFRDとは

NFRDは、Non-Financial Reporting Directive(非財務情報開示指令)の略称で、2014年にEUで採択された指令です。

この指令は、大規模な公益企業に対して、環境、社会、従業員、人権、腐敗防止などの非財務情報の開示を義務付けていました。

NFRDの目的は、企業の透明性を高め、投資家や他のステークホルダーに対して、企業の社会的責任や持続可能性に関する情報を提供することでした。

NFRDの問題点

NFRDには、いくつかの重要な問題点がありました。

まず、開示の範囲が限定的で、EU域内の大規模公益企業のみが対象となっていたため、多くの企業が対象外となっていました。

また、開示内容や方法に関する具体的なガイドラインが不足しており、企業間での比較可能性が低いという課題もあります。

さらに、気候変動やサプライチェーンの人権問題など、近年重要性を増している課題に対する対応が不十分でした。

これらの問題点により、NFRDに基づく情報開示は、投資家や他のステークホルダーのニーズを十分に満たすことができていなかったのです。

参考文献:Focus「欧州 CSRD/ESRSと企業におけるサステナビリティ情報開示の動向

NFRDからCSRDへ変更された理由

NFRDからCSRDへの変更は、サステナビリティ報告の質と範囲を大幅に向上させるために行われました。

CSRDは、より多くの企業を対象とし、より詳細で標準化された報告基準を導入することで、これらの課題に対応しています。

具体的には、対象企業の拡大、開示項目の具体化と拡充、第三者による保証の義務化、デジタル形式での報告の要求などが含まれています。

これにより、投資家や他のステークホルダーは、企業のサステナビリティパフォーマンスをより正確に評価し、比較することが可能です。

また、CSRDは、EUのグリーンディールやサステナブルファイナンス戦略との整合性を高め、持続可能な経済への移行を加速させることを目指しています。

CSRDの導入スケジュール

CSRDの導入は段階的に行われ、企業規模や上場状況によって適用時期が異なります。

この段階的な導入により、企業は新たな報告要件に適応するための十分な準備期間を確保できます。

以下では、CSRDの発行時期と企業別の報告対象となる時期について詳しく見ていきましょう。

CSRDの発行時期

CSRDは、企業のサステナビリティ報告に関する新たな基準を定めるEUの指令です。

その導入プロセスは複数の段階を経て進められており、各段階で重要な進展がありました。

以下では、CSRDの発行から適用までの主要な時期を詳しく解説します。

CSRDの採択と公布

CSRDの採択と公布は、EUにおけるサステナビリティ報告の新時代の幕開けを告げる重要な出来事でした。

この過程には、EU機関による慎重な検討と承認が含まれています。

2022年11月28日:EU理事会による採択

2022年11月28日、EU理事会がCSRDを正式に採択しました。

この採択は、長期にわたる議論と準備の集大成であり、EUのサステナビリティ報告制度の大幅な強化を意味します。

EU理事会による採択は、CSRDが加盟国の法制度に組み込まれる前の最終承認段階でした。

2022年12月16日:EU官報での公布

採択から約2週間後の2022年12月16日、CSRDはEU官報に公布されました。

この公布により、CSRDは正式にEU法の一部となりました。

EU官報での公布は、加盟国がこの指令を国内法に転換するための18ヶ月の期間の開始を意味します。

この期間中、各加盟国は自国の法制度にCSRDの要件を組み込むための準備を進めることになります。

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)の採択

CSRDの実施に不可欠な要素として、European Sustainability Reporting Standards (ESRS)の採択があります。

ESRSは、企業がCSRDに基づいて報告すべき具体的な内容と方法を定める基準です。

2023年7月31日:ESRSの採択

2023年7月31日、欧州委員会はESRSを正式に採択しました。

この採択により、CSRDに基づく報告の具体的な枠組みが確立されました。

ESRSは、環境、社会、ガバナンスの各側面に関する詳細な報告要件を規定しており、企業はこれらの基準に従ってサステナビリティ情報の開示が求められます。

CSRDの報告対象企業と適用時期

CSRDの適用は企業の規模や特性に応じて段階的に行われます。

これにより、企業は新たな報告要件に段階的に適応できます。

以下では、企業のカテゴリー別に報告対象となる時期を詳しく見ていきましょう。

大規模上場企業

大規模上場企業は、CSRDの適用を最初に受ける企業群です。

これらの企業は、EUにおけるサステナビリティ報告の先駆者としての役割を果たすことになります。

2024年1月1日以降に開始する事業年度から適用

大規模上場企業(従業員500人超)は、2024年1月1日以降に開始する事業年度からCSRDの適用を受けます。

これらの企業は、2025年に2024年度のサステナビリティ報告書を初めて公表することになります。

この早期の適用により、大規模上場企業は新たな報告基準への移行を率先して行い、他の企業のモデルケースとなることが期待されているのです。

その他の大規模企業

大規模上場企業に続いて、その他の大規模企業もCSRDの適用対象となります。

これには、非上場の大規模企業も含まれます。

2025年1月1日以降に開始する事業年度から適用

従業員250人超、売上高4,000万ユーロ超、総資産2,000万ユーロ超のいずれか2つ以上を満たす大規模企業は、2025年1月1日以降に開始する事業年度からCSRDの適用を受けます。

これらの企業は、2026年に2025年度のサステナビリティ報告書を初めて公表することになります。

この段階的な導入により、大規模企業は新たな報告要件に適応するための準備期間を確保可能です。

適用会計年度と対象企業
参考文献:MUFG「CSRD(企業サステナビリティ報告指令)対応

NFRDと比較した対象企業の拡大

CSRDは、従来のNFRD(非財務情報開示指令)と比較して、対象企業の範囲を大幅に拡大しています。

NFRDが主に大規模な上場企業や金融機関を対象としていたのに対し、CSRDはより多くの企業を包含するようになりました。

具体的には、NFRDの対象企業数が約11,000社だったのに対し、CSRDでは約50,000社に拡大されると見込まれています。

この拡大により、中小企業や非上場企業も含め、より多くの企業がサステナビリティ報告の義務を負うことになります。

また、CSRDは EU域外の企業にも適用される可能性があり、グローバルな影響力を持つ規制です。

これにより、EU市場で事業を展開する日本企業なども、CSRDの要求事項に対応する必要が出てくる可能性があります。

適用対象別、CSRDが適応される条件

CSRDの適用対象は、企業の規模や上場状況、所在地によって異なります。

以下の表は、各カテゴリーの企業に対するCSRDの適用条件をまとめたものです。

企業カテゴリー適用条件
EU域内の大企業・従業員数250人超・総資産2,000万ユーロ超・純売上高4,000万ユーロ超いずれか2つ以上を満たす
EU域内の中小上場企業・従業員数10人超・総資産35万ユーロ超・純売上高70万ユーロ超すべてを満たす
EU域外企業EU域内で純売上高1億5,000万ユーロ超、かつEU域内に大規模子会社または支店を有する

EU域内の企業

EU域内の企業に対するCSRDの適用は、企業の規模や上場状況によって異なります。

大企業、NFRD適用企業、そして中小上場企業それぞれに対して、異なる条件が設定されています。

NFRD適用企業の条件

NFRD(非財務情報開示指令)の適用を受けていた企業は、自動的にCSRDの対象となります。

これらの企業は、すでにサステナビリティ報告の経験があるため、CSRDへの移行がより円滑に行われることが期待されています。

大企業の条件

CSRDにおける大企業の定義は、以下の3つの基準のうち2つ以上を満たす企業とされています。

  1. 従業員数が250人を超える
  2. 総資産が2,000万ユーロを超える
  3. 純売上高が4,000万ユーロを超える

これらの条件を満たす企業は、上場・非上場を問わず、CSRDの対象となります。

中小上場企業の条件

CSRDは、中小企業であっても上場している場合には適用対象となります。中小上場企業の条件は以下の通りです。

  1. 従業員数が10人を超える
  2. 総資産が35万ユーロを超える
  3. 純売上高が70万ユーロを超える

これらの3つの条件をすべて満たす中小上場企業は、CSRDの報告義務を負うことになります。

ただし、中小企業に対しては、大企業と比較してより簡素化された報告基準が適用される予定です。

EU域外企業の条件

CSRDは、EU域内企業だけでなく、一定の条件を満たすEU域外企業にも適用されます。

これは、EUのサステナビリティ基準をグローバルに展開し、公平な競争環境を確保するための措置です。

EU域外企業がCSRDの対象となる条件は以下の通りです。

  1. EU域内での純売上高が1億5,000万ユーロを超える
  2. EU域内に大規模子会社または支店を有する

これらの条件を満たすEU域外企業は、CSRDに基づくサステナビリティ報告を行う必要があります。

この規定により、日本を含む多くの多国籍企業がCSRDの影響を受ける可能性があります。

CSRDの報告基準・開示要件

CSRDの報告基準と開示要件は、企業のサステナビリティ報告の質と一貫性を確保するための重要な枠組みです。

これらの基準と要件は、企業が環境、社会、ガバナンスに関する情報を適切に開示し、投資家や利害関係者に有用な情報を提供することを目的としています。

以下では、CSRDの報告基準と開示要件の詳細について説明します。

ESRSによる報告基準の既定

欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)は、CSRDに基づく報告の中核となる基準を定めています。

ESRSは、企業のサステナビリティ報告の内容と形式を規定し、比較可能性と透明性を確保するための重要な役割です。

以下では、ESRSの主要な特徴と要素について詳しく解説します。

ESRSは、環境、社会、ガバナンスの各分野に関する詳細な報告要件を定めています。

これらの基準は、企業がサステナビリティに関する情報を包括的かつ体系的に開示することを求めています。

ESRSは、定性的および定量的な情報の両方を要求し、企業のサステナビリティパフォーマンスを多角的な評価が可能です。

また、ESRSは、ダブルマテリアリティの概念を採用しています。

これは、企業が自社の事業活動がサステナビリティに与える影響(インサイドアウト)と、サステナビリティ課題が企業の事業活動に与える影響(アウトサイドイン)の両方を考慮するということです。

このアプローチにより、企業は自社のサステナビリティリスクと機会を包括的に評価し、報告することが求められます。

さらに、ESRSは、セクター別の報告要件も定めています。

これにより、各産業セクターに特有のサステナビリティ課題や指標に焦点を当てた報告が可能となり、より具体的で意味のある情報開示を促進することが可能です。

開示要件

CSRDの開示要件は、企業がサステナビリティ情報を効果的かつ透明性のある方法で開示するための具体的なガイドラインを提供しています。

これらの要件は、報告の範囲、内容、形式に関する詳細な指示を含んでおり、企業が包括的かつ一貫性のあるサステナビリティ報告を作成するための基礎となります。

一般原則

CSRDの開示要件における一般原則は、サステナビリティ報告の全体的な質と信頼性を確保するための基本的な指針を提供します。

これらの原則は、企業が報告プロセス全体を通じて考慮すべき重要な要素を定義し、報告の一貫性と比較可能性を促進します。

以下では、CSRDの開示要件における主要な一般原則について詳しく解説します。

環境(E)

環境に関する開示要件は、企業の環境への影響と環境リスクの管理に焦点を当てています。この分野では、気候変動、資源利用、生物多様性、汚染など、幅広い環境課題に関する情報開示が求められます。

企業は、自社の環境フットプリントを定量化し、環境パフォーマンスの改善に向けた取り組みや目標を明確に示すことが必要です。

具体的には、温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)、エネルギー消費量、水使用量、廃棄物管理、環境マネジメントシステムの導入状況などの情報が含まれます。

また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の推奨事項に沿った気候関連リスクと機会の開示も重要な要素です。

さらに、企業は環境に関する目標設定とその進捗状況、環境関連の投資や研究開発活動、環境法規制の遵守状況についても報告することが求められます。

これらの開示を通じて、投資家や利害関係者は企業の環境への取り組みと長期的な持続可能性を評価できます。

ソーシャル(S)

ソーシャルに関する開示要件は、企業の社会的責任と人権尊重に関する取り組みを中心に構成されています。

この分野では、従業員の労働条件、多様性と包摂性、人権デューデリジェンス、地域社会との関係など、幅広い社会的課題に関する情報開示が求められます。

具体的には、従業員の健康と安全、労働時間と賃金、人材育成とトレーニング、ダイバーシティ(性別、年齢、民族など)の状況、人権方針とその実施状況、サプライチェーンにおける人権リスクの管理、地域社会への貢献活動などの情報が含まれます。

また、企業は従業員エンゲージメント、労使関係、顧客満足度、製品の安全性と品質、データプライバシーの保護などについても報告することが求められます。

これらの開示を通じて、企業の社会的責任への取り組みと、ステークホルダーとの関係性の質を評価できます。

ガバナンス(G)

ガバナンスに関する開示要件は、企業の経営体制、意思決定プロセス、倫理的行動に焦点を当てています。

この分野では、取締役会の構成と機能、リスク管理、コンプライアンス、透明性と説明責任など、企業統治の重要な側面に関する情報開示が求められます。

具体的には、取締役会の独立性と多様性、役員報酬の方針と実績、リスク評価とリスク管理プロセス、内部統制システム、腐敗防止と贈収賄対策、whistleblowing制度、株主の権利と対話などの情報です。

また、企業はサステナビリティガバナンスの体制、つまりサステナビリティ課題に関する取締役会の監督機能や経営陣の責任、サステナビリティ戦略の策定と実行プロセスについても報告することが求められます。

これらの開示を通じて、投資家や利害関係者は企業のガバナンス体制の健全性と、長期的な価値創造能力の評価が可能です。

これらの環境、ソーシャル、ガバナンスに関する詳細な開示要件は、企業のサステナビリティパフォーマンスを包括的に評価するための基礎を提供します。

CSRDに基づく報告は、これらの要素を統合的に捉え、企業の持続可能な成長と社会的責任の遂行を促進することを目指しています。

まとめ

CSRDは、EUが企業のサステナビリティ報告を強化するために導入した新たな規制枠組みです。

従来のNFRDよりも対象企業を大幅に拡大し、より詳細かつ包括的な情報開示を求めています。

環境、社会、ガバナンスの各分野における企業の取り組みや影響を、ESRSに基づいて報告することが要求されます。

この新たな基準は、EU域内外の企業に広範囲に影響を及ぼす可能性があり、企業はCSRD対応体制を早急に整える必要があります。

専門知識や経験が不足している企業は、コンサルティングサービスを活用することで、効率的かつ効果的にCSRDへの対応を進めることができるでしょう。

CSRDへの適切な対応は、企業の持続可能性と競争力の向上につながる重要な取り組みとなります。

#海外動向

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参考文献

[1] pwc「CSRD(企業サステナビリティ報告指令)対応支援

[2] Focus「欧州 CSRD/ESRSと企業におけるサステナビリティ情報開示の動向

[3] MUFG「CSRD(企業サステナビリティ報告指令)対応

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Author

  • 西家 光一

    2021年9月入社。国際経営学修士。大学在学中より国際人権NGOにて「ビジネスと人権」や「気候変動と人権」領域の活動を経験。卒業後はインフラ系研究財団へ客員研究員として参画し、気候変動適応策に関する研究へ従事する。企業と気候変動問題の関わりに強い関心を寄せ、リクロマ株式会社へ参画。

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