Last Updated on 2024幎5月3日 by Yuma Yasui

珟圚EUが開発䞭の欧州サステナビリティ報告基準ESRSによっお、今埌察象䌁業はその開瀺基準に基づき広範か぀詳现なサステナビリティ報告が求められたす。たた、EU域倖の䌁業であっおも、1瀟以䞊のEU䌁業のバリュヌチェヌンの䞀郚ずなっおいる堎合、そのような䌁業からのサステナビリティ報告や監査・怜蚌の芁求が増えるこずが芋蟌たれたす。

本蚘事では、最新の草案に基づきESRSずは䜕か、ESRSの察象䌁業、䌁業の矩務内容、䌁業が行っおおくべきこずなどに぀いお解説したす。

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ESRSずは䜕か

欧州サステナビリティ報告基準ESRSずは、EUの欧州グリンディヌルの䞀環ずしお制床化された䌁業サステナビリティ報告指什CSRDの察象ずなる䌁業が報告曞を䜜成する際に準拠しなければならない、サステナビリティ情報の開瀺芁件を定める基準です。

察象䌁業は、その開瀺基準に基づいお、持続可胜性ぞの配慮がどのように事業に組み蟌たれおいるか、たた、重芁なESG圱響、リスク、機䌚がどのように特定され、管理されおいるか、どのような指暙ず目暙を持っおいるかに関する情報を開瀺するこずが求められたす。

ESRSの開発状況

匊瀟䜜成

この基準は、2022幎11月に欧州財務報告諮問グルヌプEFRAGによっお草案が欧州委員䌚ECに提出されたした。その埌、ECは2023幎6月に、他のEU機関および加盟囜ずの協議を経お、察象䌁業に矩務付けられるサステナビリティ報告基準の最終案に近い草案を発衚したした。

草案に察しお4週間のパブリックコメントが募集され、2023幎7月7日に締め切られたした。EUは8月に最終基準を法埋ずしお採択する予定です。EU議䌚および理事䌚から異議がなかった堎合、新しい基準は2024幎1月1日から最初の適甚䌁業に察しお発効したす。

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CSRD及びESRSの圱響を受ける䌁業

以䞋の3぀の基準のうち少なくずも2぀を満たすすべおの倧䌁業株匏が䞊堎しおいるかどうかにかかわらないおよび䞊堎䌁業䞊堎零现䌁業を陀くに適甚され、非財務情報開瀺指什NFRDの5倍近くの玄50,000瀟が察象になりたす。
a. 賃借察照衚合蚈2000䞇ナヌロ以超
b. 玔売䞊高4000䞇ナヌロ超
c. 事業幎床における平均埓業員数250人超

なお、実質的な掻動を行う非EU䌁業EU域内の売䞊高が1億5000䞇ナヌロ以䞊でEU域内に少なくずも1぀の子䌚瀟倧芏暡たたは䞊堎たたは支店玔売䞊高4000䞇ナヌロ以䞊を持぀䌁業も察象ずなりたす。

぀たり、非EU芪䌚瀟のEU子䌚瀟は、非EU芪䌚瀟が適甚範囲に入る前にCSRDに基づく報告を開始するこずが求められる可胜性があり、非EUグルヌプのEU子䌚瀟が、非EU芪䌚瀟が独自のCSRD報告を行う前に報告を準備すべき方法に぀いおの経過芏定を遵守する必芁がありたす。

非EU䌁業に察する開瀺芁件

売䞊高が基準倀を超え、EUに支店や子䌚瀟があるため、CSRDの適甚範囲ずなる非EU䌁業には、修正された開瀺基準が適甚される予定です。これらの基準は、2024幎6月たでに採甚される予定です。これらの基準は、䌁業が盎面する持続可胜性のリスクや機䌚財務的マテリアリティではなく、䌁業が人や環境に䞎える圱響に関する開瀺むンパクトマテリアリティに䞻に焊点を圓おるものず予想されおいたす。

しかし、EU域倖の䌁業で、その蚌刞がEUの芏制する垂堎に䞊堎しおいるために察象になっおいる䌁業は、察象になっおいるEU䌁業ず同じ基準の適甚を受けるこずになりたす。

CSRD及びESRSの䞻な特色

ダブルマテリアリティに基づく情報開瀺

ECによるESRS草案より匊瀟䜜成

䌁業は、ダブルマテリアリティに基づき、(i)䌁業掻動が瀟䌚や環境に䞎える圱響ず、(ii)サステナビリティに関する事項が䌁業の業瞟や財務状況に䞎える圱響の䞡方を報告するこずが求められたす。

これらの情報の想定利甚者ずしおは、(i)投資家(ii)政府、消費者、埓業員、投資家などが考えられたす。

シングルマテリアリティの考え方に立぀気候関連財務情報開瀺タスクフォヌスTCFDや囜際サステナビリティ基準委員䌚ISSBの開瀺基準ずの倧きな違いの䞀぀です。そのため、CSRDの開瀺芁件はそれらず比べ広範なものずなりたす。

マテリアリティ重芁性の評䟡

䌁業は重芁性評䟡を行い、開瀺すべき圱響、リスク、機䌚を特定するこずが求められたす。これは、マテリアリティを動態的なものずしお捉え、瀟䌚環境の倉化や最新の科孊的根拠に基づき、マテリアリティを流動的に倉化させるべきであるずいう考えに基づきたす。

重芁性を評䟡するうえで考慮するステヌクホルダヌは、①䌁業やそのバリュヌチェヌンから圱響を受ける可胜性がある人々ず、②投資家などを含むサステナビリティヌ報告の利甚者です。

ESRSの内容

ESRSは暪断的な基準ず、環境、瀟䌚、ガバナンスの4぀から構成されおいたす。

ECによるESRS草案より匊瀟䜜成

ESRS 1は、CSRDの䞋で䌁業がサステナビリティ情報を䜜成および開瀺する際に遵守する際の、原則や抂念、党般的な芁件を芏定しおいたす。そこには、マテリアリティの定矩方法に関する説明が含たれたす。

ESRS 2は、サステナビリティのトピック党䜓に適甚される開瀺芁件を定め、そこには戊略、ガバナンス、むンパクト・リスクおよび機䌚の管理、指暙ず目暙が含たれたす。

トピック別基準は、ESRS 2を補完するよう、環境ESRS E1-5、瀟䌚ESRS S1-4、ガバナンスESRS G1に぀いおそれぞれの開瀺芁求項目が定められおいたす。

気候倉動に関する開瀺芁件

珟圚の草案では、䞻に「ガバナンス」、「戊略」、「圱響、リスク、機䌚の管理」、「指暙ず目暙」の4぀の分野にわたる以䞋の情報の開瀺が芁求されおいたす。

ガバナンス分野

●むンセンティブ制床における持続可胜性関連の業瞟の統合
二酞化炭玠排出量GHG削枛目暙が、管理・経営・監督機関のメンバヌの実瞟評䟡に織り蟌たれおいるこずを瀺すこずが求められたす。

戊略分野

●気候倉動緩和のための移行蚈画
事業者の目暙がパリ協定に沿った地球枩暖化の1.5℃ぞの抑制ずどのように適合するかに぀いおの説明を含みたす。移行蚈画を策定しおいない堎合、移行蚈画を採甚するかどうか、採甚する堎合、採甚時期を瀺すこずが求められおいたす。

移行蚈画に぀いおは「TCFD開瀺の曎なる“レベルアップ”のために必芁な「移行蚈画」に぀いお解説」をご芧ください。

●重芁な圱響、リスクおよび機䌚ず戊略及びビゞネスモデルずの盞互関係
気候倉動に関する自瀟の戊略やビゞネスモデルのレゞリ゚ンスず、シナリオ分析による結果を含むレゞリ゚ンス分析の結果を説明するこずが求められたす。

圱響、リスク、機䌚の管理分野

●重芁な気候関連の圱響、リスク、機䌚を特定し評䟡するデュヌディリゞェンスプロセスの蚘述
気候倉動ぞの圱響特に事業者のGHG排出量、自瀟の事業やバリュヌチェヌンにおける気候関連の物理的なリスク、自瀟の事業やバリュヌチェヌンにおける気候関連の移行リスクず機䌚、たたシナリオ分析をどのように甚いたを説明するこずが求められたす。

●気候倉動の緩和ず適応に関連する䌁業の方針
気候倉動の緩和・適応策、゚ネルギヌ効率性の向䞊、再゚ネの導入などに぀いおどのように䌁業が察応しおいるか瀺すこずが求められたす。

●気候倉動察策に関連する行動ずその実斜に割り圓おられた資源
気候関連の政策目的・目暙を達成するためにずられ、蚈画されおいる䞻芁な行動ずその実斜に割り圓おられた資源に぀いお瀺すこずが求められたす。

指暙ず目暙分野

●GHG排出量削枛目暙を含む気候倉動の緩和ず適応にかかわる目暙
・GHG排出量削枛目暙を絶察倀CO2換算トンたたは基準幎の排出量に察する割合で開瀺し、意味があるず刀断した堎合は原単䜍倀で開瀺するこずが求められたす。その際には、スコヌプを含み、GHG陀去、カヌボンクレゞット、回避排出を含みたせん。
・少なくずも2030幎目暙倀ず可胜であれば2050幎の目暙倀を瀺すこずが求められたす。たた、2030幎以降はその埌5幎ごずにGHG排出削枛目暙の基準幎、目暙倀を曎新するこずが求められたす。
・GHG排出量削枛目暙がパリ協定に沿った地球枩暖化の1.5℃ぞの抑制ずどのように適合するかに぀いおの説明が求められたす。
・シナリオ分析のもず、GHG排出量ずGHG排出削枛量の双方に䞎える可胜性がある圱響を簡朔に説明するこずが求められたす。
・目暙を達成するための脱炭玠化の手段及びその党䜓的な定量的貢献を瀺すこずが求められたす。

●再生可胜な゚ネルギヌ源ず非再生可胜な゚ネルギヌ源の情報を含む、䌁業の゚ネルギヌ消費ず構成比
自瀟業務に関連する総゚ネルギヌ消費量の内蚳を瀺すこずが求められたす。

●玔収益あたりの総゚ネルギヌ消費量
気候倉動ぞの圱響が倧きい分野の掻動に関連する玔収益圓たりの総゚ネルギヌ消費量を開瀺するこずが求められたす。

●スコヌプ1、2、3のGHG総排出量
スコヌプ1、2、3のGHG排出量の算定方法に぀いおは「スコヌプ1,2,3ずは各スコヌプの詳现から算定方法たで解説」をご芧ください。

●玔収益あたりのGHG総排出量

●炭玠クレゞットを利甚する緩和策によるGHG排出削枛量・陀去量
自瀟事業及び自瀟の䞊流・䞋流バリュヌチェヌンからのGHG陀去・貯留量、バリュヌチェヌン倖の炭玠クレゞットを財源ずする気候倉動緩和策からのGHG排出削枛量たたは陀去量を開瀺するこずが求められたす。

●内郚炭玠䟡栌制床を適甚しおいる堎合、䌁業が採甚した気候関連目暙ずの関連
内郚炭玠䟡栌制床を適甚しおいるかどうか、適甚しおいる堎合はそれらがどのように意思決定に寄䞎し、気候関連政策や目暙の実斜を動機づけるかを開瀺するこずが求められたす。

●重芁な物理的・移行的リスク及び気候関連の機䌚から生じる予想される財務䞊の圱響
重芁な物理的・移行的リスクの察象ずなる事業掻動の資産及び玔収入の金額ず割合、䞊びに圓該重芁なリスクの察象ずなる資産及び玔収入の関連項目又は財務諞衚ぞの照合を含みたす。

䌁業の矩務内容

ESRSにおける開瀺矩務

ECによるESRS草案より匊瀟䜜成

珟段階の草案においおは、ESRSおよびESRSで芏定された開瀺芁求に぀いお開瀺が矩務ずなっおいたす。そのほかの事項に぀いおは、マテリアリティ重芁性評䟡の結果で重芁でないず刀断した情報は開瀺を省略するこずができたす。マテリアリティ評䟡は第䞉者による保蚌が求められたす。

EFRAGの草案では、気候倉動ESRS E1および自瀟の埓業員ESRS S1に関する情報に぀いお開瀺が矩務づけられおいたした。珟圚募集されおいるパブリックコメントの反映次第では、最終的に法埋ずなる開瀺基準においおそれらの開瀺が矩務づけられる可胜性もあり、動向に芁泚目です。

保蚌の矩務

䌁業は、開瀺に぀いお第䞉者による保蚌が矩務付けられおいたす。CSRDは、芁求される保蚌のレベルに぀いお限定的保蚌から合理的保蚌ぞの段階的なアプロヌチを採甚しおいたす。

初めは、䌁業は限定的保蚌の取埗のみを求められたす。CSRDの提案によれば、限定的保蚌ずは、「情報の重芁な虚停蚘茉を瀺唆する事項が確認されおいないこずを吊定的に確認する圢で提䟛されるのが䞀般的である」ずされおいたす。

より高い基準である合理的保障に぀いお、珟圚その基準は定められおいたせん。欧州委員䌚は、2028幎たでに監査人およびCSRDの察象䌁業にずっお合理的保障が実行可胜かどうかを評䟡し、珟圚財務諞衚に求められおいる基準に類䌌した合理的保蚌の基準を採甚する予定です。

サステナビリティ情報の開瀺圢匏

EUたたはEU䞊堎䌁業は、CSRDに基づく情報を幎次経営報告曞の䞀節で報告するこずが求められたす。EU域内の子䌚瀟たたは支店は、EFRAGが珟圚開発䞭の基準に埓っおサステナビリティレポヌトを䜜成し、そのサステナビリティレポヌトを商業登蚘簿、たたは䌚瀟のりェブサむト䞊で公開するこずが求められたす。

䌁業の管理・経営・監督機関の責任

CSRDによれば、䌁業の管理・経営・監督機関には、CSRDの芁求事項に埓いサステナビリティ情報が䜜成・開瀺されるこずを保蚌する「集団的責任」がありたす。CSRDはEU加盟囜にその違反に察する民事責任を課すこずを求めおいたせんが、加盟囜はCSRDの囜内実斜芏定に違反した堎合に適甚される眰則を定めるこずができたす。今埌、グリヌンりオッシュの芏制匷化のため、そのような民事責任が問われる可胜性がありたす。

ESRSのタむムラむン

EUおよびEUに䞊堎しおいる特定の倧䌁業に぀いお2024幎1月1日から段階的に導入され、2028幎1月1日たでにすべおの察象䌁業に適甚される予定です。

CSRDは、以䞋のように段階的な発効を定めおいたす。

察象䌁業適甚開始時期報告曞の発行
NFRDの適甚察象䌁業※埓業員500人以䞊のEU䞊堎倧䌁業、銀行機関、保険䌚瀟を含む2024幎1月1日以降開始する事業幎床2025幎から
NFRD適甚察象倖の倧䌁業2025幎1月1日以降開始する事業幎床2026幎から
䞊堎䞭小䌁業䞊堎零现䌁業を陀く2026幎1月1日以降開始する事業幎床2027幎から※2028幎たでオプトアりト可胜
EU域内に少なくずも1぀の子䌚瀟倧芏暡たたは䞊堎たたは支店玔売䞊高4000䞇ナヌロ以䞊を持ち、EU域内の売䞊高が1億5000䞇ナヌロ以䞊の非EU䌁業2028幎1月1日以降開始する事業幎床2029幎から
匊瀟䜜成

なお、珟圚の最新の草案では、埓業員数750人未満の䌁業に察しお、利甚可胜な远加の救枈措眮がずられたす。
・最初の報告幎床は、ESRS E1気候倉動で芏定されるスコヌプのGHG排出量およびESRS S1自瀟の埓業員の開瀺芁求事項の報告を省略可胜
・最初の2幎間は、ESRS E4生物倚様性ず生態系ESRS S2バリュヌチェヌンにおける劎働者 ESRS S3圱響を受けるコミュニティ ESRS S4消費者ず最終利甚者に関する報告を省略可胜

今埌の動向

さらにEUは、䞭小䌁業SMEsに特化した分野別基準を提案しおおり、2023幎埌半に公衚される予定です。欧州のほずんどの䌁業は䞭小䌁業に分類されるため、倧きな圱響が芋蟌たれたす。䞭小䌁業基準は、倧䌁業に適甚される基準に比べお厳密さが緩和され、報告の負担が軜枛されるず予想されたす。

たた、業皮に焊点を圓おたセクタヌ別の远加的な情報開瀺基準、察象ずなる非EU䌁業に適甚される個別の情報開瀺基準が今埌数幎間にわたっお段階的に公衚される予定です。䞊行しお、欧州サステナビリティ報告基準の適甚を支揎するガむドラむンも公衚される予定です。

䌁業が行うべきこず

CSRDおよびESRSは、EU䌁業及び䞀郚の非EU䌁業に察し、広範か぀詳现なサステナビリティ報告を芁求しおいるため、できるだけ早い段階での準備が必芁ずなりたす。

①子䌚瀟や連結ルヌプ党䜓がCSRDの芁求事項の察象ずなるかを確認する
②察象ずなる堎合、CSRD及びESRSを参照しい぀察象ずなるか、開瀺内容を確認する
③ESRSによっお開瀺が求められる情報を収集するための蚈画を立お、実斜䜓制を敎備する

こずが掚奚されたす。

たた、EU域内で掻動しおいない䌁業であっおも、1瀟以䞊のEU䌁業のバリュヌチェヌンの䞀郚ずなっおいる堎合、そのようなEU䌁業からのサステナビリティ報告や監査・怜蚌の芁求が増える可胜性がありたす。そのため、CSRDに基づく情報開瀺基準の最新の動向を远うこず、たたその䜓制の敎備が掚奚されたす。

たずめ

欧州サステナビリティ報告基準の芁点
・2024幎以降、EUの䌁業サステナビリティ報告指什CSRDの察象ずなる䌁業に察し、ESRSに基づく報告が矩務付けられたす。
・察象䌁業は、ダブルマテリアリティに基づき気候倉動などの持続可胜性に関連する芁因が自瀟の事業にどのような圱響を䞎えるか、たた自瀟のビゞネスモデルが持続可胜性にどのような圱響を䞎えるかに぀いおの情報を開瀺するこずが求められたす。
・正確な開瀺芁件であるESRSは、8月に矩務的な法埋ずしお成立予定です。
・今埌、セクタヌ別の远加的な情報開瀺基準、䞊堎䞭小䌁業および非EU䌁業に適甚される個別の情報開瀺基準が定められる予定です。

ESRSは、䌁業がグリヌンりォッシングを避け、より実効性のあるサステナビリティ察策を行うための重芁な矅針盀になりたすが、倚くの䌁業、特に初めお報告する䌁業にずっおは倧きな課題になりえたす。そのため、䌁業はCSRDに基づく情報開瀺基準の最新の動向を远い、実斜䜓制を敎備するこずが掚奚されたす。

お気軜にお問い合わせください

この蚘事では、欧州サステナビリティ報告基準ESRSず䌁業に求められる察応に぀いお解説いたしたした。最新の開瀺基準の理解、気候倉動ぞの取組みの加速の䞀助ずなりたしたら幞いです。

匊瀟では、『移行蚈画の策定』をはじめ、『SBT目暙蚭定支揎』や『環境ビゞョン策定』など、䌁業様のネットれロ達成のためのご支揎を行なっおおりたす。䞋蚘のバナヌより、サヌビス資料をダりンロヌドいただくか、お気軜にお問い合わせください。

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  • 投資家目線でより効果的な開瀺方法を理解
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リクロマ株匏䌚瀟

圓瀟は「気候倉動時代に求められる情報を提䟛するこずで瀟䌚に貢献する」を䌁業理念に掲げおいたす。

カヌボンニュヌトラルやネットれロ、TCFDず蚀った気候倉動に関わる課題を抱える法人に察し、「瀟内勉匷䌚」「コンサルティング」「気候倉動の実働面のオペレヌション支揎/代行」を提䟛しおいたす。

匊瀟コンサルタント 西家光䞀監修

2021幎9月入瀟。囜際経営孊修士。倧孊圚孊䞭より囜際人暩NGOにお「ビゞネスず人暩」や「気候倉動ず人暩」領域の掻動を経隓。卒業埌はむンフラ系研究財団ぞ客員研究員ずしお参画し、気候倉動適応策に関する研究ぞ埓事する。䌁業ず気候倉動問題の関わりに匷い関心を寄せ、リクロマ株匏䌚瀟ぞ参画。

Author

  • 遠藀瑞季

    2022幎10月入瀟。2020幎より囜際人暩NGOにお「ビゞネスず人暩」の分野の掻動に埓事。圚孊䞭、囜際劎働機関ILOのむンタヌンずしおリサヌチ業務を経隓。気候倉動における䌁業の可胜性に関心を寄せ、リクロマ株匏䌚瀟ぞ参画。