Last Updated on 2023年7月31日 by ピーターズ花蓮
2023年1月13日、公正取引委員会は「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)を公表しました。環境負荷の低減と経済成長の両立する「グリーン社会」の実現を目指す上で、独占禁止法上の考え方を明確にすることでカルテルなどに該当しないかの判断しやすくし、脱炭素に向けた事業者の取組みや企業間の協業を促進することを目的としています。
指針案の中では、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の取組は基本的に独占禁止法上問題とならない場合が多い」との基本的な考え方が示されています。一方で、事業者等の取組が価格・数量、技術等を制限し、公正で自由な競争を制限する場合には独禁法に抵触する恐れがあることから、事業者の取組みが問題となるかの判断について、以下のポイントに沿った想定例を公開しています。
- 共同の取組み
- 取引先事業者の事業活動に対する制限・取引先の選択に係る行為
- 優越的地位の濫用行為
- 企業結合
問題となる具体例として、設備廃棄を行う際に企業間で相互に連絡を取り合い、既存の生産設備を廃棄する時期や廃棄する生産設備の対象を決定した場合や、共同研究開発のコストを効率的に回収す るため、販売価格の引き上げを共同で決定した場合などが例示されています。
また、公正取引委員会は専用の相談窓口を新設する予定です。
※公正取引委員会は、令和5年2月13日(月)までパブリックコメントを募集し、その後指針を正式に決定するとしています。
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【参考】
[1] 公正取引委員会(2023)(令和5年1月13日)「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)に対する意見募集について:公正取引委員会
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