Last Updated on 2024年11月20日 by HaidarAli
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2024年3月29日に、SSBJはサステナビリティ開示基準の公開草案を公表しました。
SSBJは日本国内でのサステナビリティ報告を統一する組織で、今後TCFDに代わり、企業がサステナビリティ開示をする上での基準となります。
本記事では草案における「指標と目標」項目を中心に解説していきます。
SSBJ公式の草案はこちらからご覧いただけます。
SSBJ サステナビリティ開示基準草案
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⇒サステナビリティの新基準、ISSBについて包括的に理解する
SSBJの基本概要をポイントで抑える!
⇒サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基本概要 2027年適用開始を前に押さえるべきポイントを解説
SSBJ サステナビリティ開示基準の公開草案を公表
2024年3月29日に、SSBJはサステナビリティ開示基準の公開草案を公表しました。
- サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適用(案)」
- サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」
- サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準(案)」
2024年7月31日まで意見募集を行い、2025年3月末日までに草案を確定させる予定です。
公開された草案では、TCFD(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標)がS2項目で引き継がれており、構成は同じでしたがその内容と要求されるレベルが比較的上がっていました。
以下の記事ではSSBJの概要と草案の内容を、3Partに分けて詳しく解説しています。
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基本概要 2027年適用開始を前に押さえるべきポイントを解説SSBJ サステナビリティ開示基準の草案を公表 「ガバナンス」「リスク管理」の要求事項まとめ【Part1】SSBJ サステナビリティ開示基準の草案を公表 「戦略」の要求事項まとめ【Part2】
SSBJ サステナビリティ開示基準の草案を公表 「指標と目標」の要求事項まとめ【Part3】
(本記事)
おさらい:SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは
SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは、日本の組織で、企業のサステナビリティに関する情報開示の基準を策定する組織です。日本国内でのサステナビリティ報告の統一化と透明性の向上を目指しています。
ISSB(国際サステナビリティ基準委員会)とは、国際的な組織で、グローバルなサステナビリティ報告基準を設定し、日本のSSBJを含む各国の基準審議会を統括し指導する役割を担っています。
ISSB統合と適用開始へ
企業の非財務情報の開示を巡り、これまでTCFDやGRIなどの異なる基準が乱立し、企業や投資家に混乱を招いていました。
これを解消するため、2021年にISSBが設立され、2023年に気候変動に関するグローバル基準として承認されました。これにより企業は国際基準に基づいたサステナビリティ情報を提供できるようになり、投資家は企業の比較や検証が容易になりました。
ISSB基準は2024年度の年次報告書から適用され、日本ではSSBJが2024年3月末までに日本版基準を策定し、2025年3月末までに確定する予定です。3月期企業は2026年3月期の有価証券報告書からISSB基準に基づく開示が可能になります。
SSBJの概要についてはこちらの記事をご覧ください。
⇒サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基本概要 2027年適用開始を前に押さえるべきポイントを解説
SSBJ「 指標と目標」要求事項
今回の記事では、公開草案における「指標と目標」項目で押さえておくべきポイントやTCFDと異なる点について解説していきます。
SSBJの概要、「ガバナンス」「リスク管理」「戦略」については以下の記事をご覧ください。
概要⇒サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基本概要 2027年適用開始を前に押さえるべきポイントを解説
ガバナンス、リスク管理⇒SSBJ サステナビリティ開示基準の草案を公表 「ガバナンス」「リスク管理」の要求事項まとめ【Part1】
戦略⇒SSBJ サステナビリティ開示基準の草案を公表 「戦略」の要求事項まとめ【Part2】
指標と目標 開示目的
「指標と目標」の開示目的は、「サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する企業のパフォーマンスを理解できるようにすること」です。
つまり、気候関連のリスクと機会を企業がどのように測定・モニタリング・管理するのかについて投資家らが理解できるように開示をすること、と言い換えることができます。
SSBJの開示基準では、指標の定義や算定方法を変更した場合には、その理由を説明することが求められます。
指標の定義又は算定方法を変更した場合、次の事項を開示しなければならない。
(1) 変更された指標に関する更新された比較対象の数値
(2) 変更の内容
(3) 変更の理由
指標を新たに導入した場合、そうすることが実務上不可能である場合を除き、当該指標に関する比較対象の数値を開示しなければならない。
また指標について、企業が作成した指標を開示する場合、指標が絶対指標、相対指標又は定性的指標のいずれであるかを開示することを要求しています。
ここにおいて相対指標とは、他の指標との関連で表現されている測定値をいい、例えば、原単位情報や比率があります。また定性的指標には、例えば、赤・黄・緑の 3 色により状態を表した RAGステータス等があります。
TCFDの開示内容と異なる点
SSBJ基準では、産業横断的指標に関連した温室効果ガス排出を含む7つの事項(温室効果ガス排出、気候関連の移行リスク、気候関連の物理的リスク、気候関連の機会、資本投下、内部炭素価格、報酬)を開示する必要があります。
SSBJ サステナビリティ開示の対象企業と適用時期
SSBJ 対象企業と適用時期
金融庁は、今後サステナビリティ開示基準をプライム上場企業に適用する方針を示しており、公開草案についてこれらの企業を対象に意見を求めています。7月31日までの意見募集を経て、2025年3月末までに確定した基準が公開される見込みです。
また金融庁は金融審議会内に「サステナビリティ情報の信頼性確保と保証に関するワーキング・グループ」を新設し、対象企業と適用時期について議論しています。
ここでは以下のような提案が示されています。
一般基準案は、公表日以後終了する年次報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示から適用することができ、この場合、適用基準及び気候基準を同時に適用しなければならないとされています。
また記載場所としては、有価証券報告書に記載することが一般的であると想定されます。
・法令が有報での開示を禁止しているまたは、他のタイミングや記載場所を容認している場合は有報と異なるタイミングでの開示が認められる
・テーマ別基準で定めがない場合には関連する財務諸表と同じ報告期間を対象とする
SSBJ 経過措置
一般基準案の適用初年度の年次報告期間には、比較情報を開示しないことも可能であるとされています。さらに適用基準の経過措置を用いて、初年度に気候基準に従って気候関連のリスクおよび機会の情報のみを開示する場合、2年目の年次報告期間には、気候関連のリスクおよび機会以外のサステナビリティ関連のリスクおよび機会に関する比較情報を開示しないことも可能です。
まとめ
TCFDの移行や新たな国際開示基準の発表、日本の対応(SSBJの設立や新しい開示基準の検討)など、気候変動対策の動きは常に変化しています。これらの変化に伴い、企業が気候変動対策を進める上で求められる対応も変化しています。
2025年3月に公開予定なので、今後もアップデートされる情報を注視していくことが大切です。リクロマでは今後情報が更新され次第、紹介していく予定です。
前述のとおり、TCFDの枠組みは現在でも有効です。未対応の企業は、まずTCFDに準拠した情報開示を準備することが重要です。すでに対応している企業は、現在の開示内容をもとに、IFRS S1やS2への対応を進めることが求められます。これには、機関投資家などのステークホルダーからの要請や、自社の経営戦略に沿った情報開示を進めることも含まれます。
次の記事はこちら
⇒ISSB最終案 IFRS S2とは?
参考
[1] IFRS「2023 – Issued Standards」
[2] SBBJ「サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準の公開草案を公表」
[3] SBBJ 「サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第 1 号 一般開示基準(案)」
[4] 金融庁「第2回 金融審議会 サステナビリティ情報の開示と 保証のあり方に関するワーキング・グループ」
サステナビリティの新基準、ISSBについて包括的に理解する!
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