Last Updated on 2023年4月27日 by maejimarikuto

金融庁は11月7日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し[1]、その中で「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」について取りまとめました。

気候関連の情報については、TCFDにおける“ガバナンス”と“リスク管理”に該当する内容が必須事項として記載が要求されます。適用は、2023年3月31日以後に終了する事業年度における有価証券報告書等から開始される予定です。

具体的に金融庁は、「有価証券報告書等に、『サステナビリティに関する考え方及び取組』の記載欄を新設し、『ガバナンス』及び『リスク管理』については、必須記載事項とし、『戦略』及び『指標及び目標』については、重要性に応じて記載を求める」[1]と記載しています。

金融庁は、本法案の施行後も、サステナビリティ情報の“重要性”の考え方などを含め、国内外の動向を踏まえつつ、本原則の改訂を行うことを予定しています。

金融庁による2022年6月の報告「金融審議会ディスクロージャー・ワーキンググループ報告」にて、有報における開示欄新設の方針が公表されていました。

【追記】2022年11月28日
本改正案の概要については「金融庁 有報のサステナビリティ情報記載を義務化 要点を解説」を、ガバナンス・リスク管理の開示内容の概要については「有報開示が義務化される『ガバナンス』『リスク管理』の記載内容とは?」をご覧ください。

【参考】[1] 金融庁(2022年11月7日)「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正案の公表について

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