Last Updated on 2023年4月27日 by 岩﨑有桜
3月24日の金融庁の金融審議会の作業部会において、TCFD関連項目の記載欄が有価証券報告書にて新しく設けられる見通しとなりました。
具体的には、気候変動を含む「サステナビリティ」と、「人的資本・多様性等」に関する記載欄です。両項目の情報開示の義務化は、早くて2023年度から適用される見通しです。
サステナビリティの項目に関しては、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB:International Sustainability Standards Board。以下、ISSB)の新基準を踏まえ、TCFDの4つの柱である「ガバナンス」「リスク管理」「戦略」「指標・目標」をベースとした開示が求められる見込みです。
このうち、「ガバナンス」「リスク管理」については有価証券報告書を作成する全ての企業に開示が要求され、「戦略」「指標・目標」については、重要性を踏まえた上で、各企業が開示是非の判断を下すことになる見込みです。
詳細は、「有報における気候開示が義務化へ 現在の議論を整理」をご覧ください。
【追記】(2022年11月24日)
金融庁はこの件について、改正案を取りまとめました。詳細は「金融庁 有報のサステナビリティ情報記載を義務化 要点を解説」をご覧ください。
また、「ガバナンス」「リスク管理」の具体的な開示内容に関しては、「有報開示が義務化される「ガバナンス」「リスク管理」の記載内容とは?」をご覧ください。
下記のバナーから「ガバナンス・リスク管理対応の進め方」をQ&A形式で解説する資料をダウンロード可能です。記事と併せてお役立てください。
【参考文献】
[1]日本経済新聞(2022)「気候リスクや人材価値、有報に記載欄新設へ 金融庁方針」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB244UC0U2A320C2000000/
[2]金融庁(2022)「第7回 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(令和3年度)資料1 事務局説明資料」https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20220324/01.pdf
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